コラム

2022.08.04

主婦の休業損害~知っておきたい交通事故の知識~

自賠責保険をはじめ、交通事故の損害賠償では、主婦という概念は出てきません。
正確には、主婦の休業損害ではなく、「家事従事者」の休業損害ということになります。
そして自賠責保険では「家事従事者」とは、性別、年齢に関わりなく原則として家事を専業とする者をいいます。

では、自賠責保険での休業損害額は1日いくらになるでしょうか。

その額は、1日6,100円としています。
そして、休業日数の認定日数はどう認定しているのでしょう。

休業しているかどうかを、どのように把握するかですか、自賠責保険では、原則、実治療日数となっています。休業状態は、客観的には証明が難しいので、実治療日数にしているものと思われます。

尚、自賠責では、1日6,100円ですが、損害賠償的な観点では自賠責保険と同じではありません。なぜなら、休業日数の認定を実治療日数で計算しないからです。ほとんどの人が6,100円より多くなります。

政府の統計調査から女性の平均賃金を割り出し、1日当たりの休業損害額を算出して請求する方法もあります。
令和元年の女性全年齢平均賃金額年収では約388万円となり1日当たりに計算しなおすと10,630円となります。
弁護士等が家事従事者の休業損害を請求する際には平均賃金を用いて請求することが多いようです。

自賠責保険の基準(休業日数、損害額)と比べると休業損害額が倍以上となることもありますので示談する前に専門家に相談してみるといいでしょう。

家事従事者は「専業主婦」だけではない

家事従事者はご結婚されていて仕事をしていない、いわゆる「専業主婦」だけが当てはまるわけではありません。

夫婦共働きで、奥様が仕事をしながら家事をしている方であっても家事従事者となる可能性はあります。その場合は事故により仕事を休んだ分の休業損害と、家事従事者としての休業損害のどちらが高額になるかを確認し、高額の方を請求することができます。

パートをしながら家事をやっている方などではほとんどが家事従事者としての休業損害の額の方が高額になるので、パートを休んだ分の休業損害の額で示談するのは注意した方がいいでしょう。

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