自賠責保険の慰謝料とは、交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償です。
ケガの慰謝料は、通院1日につき4,300円が支払われます。
ただし、自賠責からのケガに対する支払いは上限が120万円までと定められていますので、治療費や休業損害、慰謝料等を合計して120万円を超えると、超えた部分については任意保険から支払われます。
慰謝料1日4,300円の対象となる日数の認定についてはルールが定められています。
治療開始日から治療終了日までのいわゆる「総治療期間」と、実際に治療した日数(入院を含む)である「実治療日数」の2倍の日数のどちらか少ない日数を 「治療期間」として認定されます。
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例えば総治療期間が180日、実治療日数が60日である場合は、180日>60日×2(120日)ですので、
少ないほうの120日(実治療日数の2倍)が算定日数として認定されます。
総治療期間が同じく180日、実治療日数が100日であれば、180日<100日×2(200日)なので、
少ないほうの180日(総治療期間)が算定日数として認定されます。
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つまり、総治療期間を限度として、実治療日数の2倍を治療期間として認定する取扱いになります。
これは、交通事故の怪我の治療は2日に1回程度は治療して、可能な限り早急に治癒に努めることが被害者の損害拡大防止義務により求められると考えられているためで、2日に1回治療していない場合は実際の総治療期間からは減額されることになるのです。
逆に2日に1回以上のペースで治療しても、慰謝料の増額は見込めません。
後遺障害が残った場合は、別途後遺障害慰謝料が支払われます。
支払い基準
上記は自賠責保険の支払基準での慰謝料計算方法です。
自賠責保険の支払い基準の他に任意保険基準と弁護士基準と呼ばれる慰謝料の算定基準があります。
同一のケガ、治療機関であっても弁護士基準で計算すると任意保険基準や自賠責基準より慰謝料が高額となることがほとんどです。
被害者として慰謝料を少しでも高く支払ってほしいと考えている場合は、弁護士基準で自身の慰謝料を計算してみるといいでしょう。
ご自身で計算が難しいようであれば弁護士または、当グループ整骨院の交通事故専門アドバイザーへ相談ください。
『交通事故専門アドバイザー』在籍、福岡の整骨院
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