コラム

2024.03.26

交通事故の後遺症|交通事故治療

交通事故に遭ってケガを負い、きちんと治療をしたにも関わらずそのケガの痛みや傷跡が残ったり、関節が曲がらない等事故にあう前の状態に戻れなくなってしまう患者様がいます。

このような状態を一般的に「交通事故の後遺症」といいます。

後遺症が残ってしまった場合に加害者(保険会社)はきっちりと補償してくれるのでしょうか?

答えは「いいえ」です。

交通事故の損害賠償においてきっちり補償してもらえるのは「後遺症」ではなく「後遺障害」です。

響きの似ているこの二つ。どうちがうのでしょうか。

 

・後遺障害とは

交通事故によって負ったケガが将来においても回復が見込めない状態となり、その残存した症状と交通事故に因果関係が認められ、労働能力の喪失又は低下を伴うものでその程度が法令により定められた等級に該当するものを「後遺障害」といいます。

 

①交通事故でけがを負う

②治療をするけど治らない(症状が残る)

③残った症状は交通事故が原因だと証明(説明)ができる

④その症状は仕事に支障が出る

⑤定められた基準に該当する症状

後遺障害

 

後遺障害の認定は相手方任意保険会社が勝手にするわけではありません。

保険会社からの調査依頼で、※損害保険料率算出機構(自賠責調査事務所)が審査をします。

審査の結果、後遺障害に該当すると認められたら保険会社は後遺障害に関する賠償を行います。

この審査は、原則書面により行われます。(身体に傷が残った場合などは、調査員が面談を行います)

 

自賠責保険では、交通事故で後遺障害を負った人を補償するため、傷害保険金(支払限度額120万円)とは別に、障害の等級に応じて「後遺障害保険金」を支払うことになっています。

 

後遺障害の等級は1級(支払限度額4000万円)から14級(支払限度額75万円)に分かれており、さらに140種類もの障害が多数の系列に分類されています。

比較的軽いムチ打ち症での後遺障害は14級、重傷の場合は12級の可能性があります。

自分の症状にあった適正な等級に認定されれば正当な賠償がされ、その後にかかるリハビリの費用や、仕事の制限による収入減も乗り切れるでしょう。

 

後遺障害の損害は「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」があります。

後遺障害慰謝料とは後遺障害を負ったことによる精神的苦痛に支払われる賠償金を指し、逸失利益とは将来得られたであろう収入が得られなくなったことに対する賠償金(わかりやすく言えば将来に向けた休業損害のようなもの)のことです。

例えば14級が認定された場合に75万円が自賠責保険から支払われますが、内訳としては後遺障害慰謝料が32万円、逸失利益が43万円と言われています。

この金額はあくまで自賠責保険の基準から算定するもので、実際の損害は被害者の年齢や収入により高額になることもあります。

自賠責保険の限度額は最低限の金額という認識で良いと思います。

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