医師が作成する後遺障害診断書とは
後遺障害が残った場合、治療した病院の医師に自賠責保険の様式の後遺障害診断書を記入してもらい、損保会社に提出します。
後遺障害診断書とは、「この患者には後遺障害が残っている」と証明することに用いられるものであります。
医師は、どのような患者であっても完治を目指し治療を行います。
言い換えれば、後遺障害診断書を書かないということは患者にとっても医師にとっても一番の幸せであり治療の成功を意味します。
書き方がわからない医師もいる
しかしどれだけ適切で一生懸命治療をしても、痛みがとれない、事故以前とは同じ機能が無い、大きな傷跡が残ってしまった等、治療を続けてもどうしようもないことがあります。
このような交通事故が原因で後遺障害が残ると認定される人は、人身事故全体のおよそ5%です。
その重症患者の多くは大学病院や交通事故の患者をたくさん診ているような病院に入通院することが多くなります。
その結果、町の開業医等で後遺障害が残るような患者をあまり診たことが無いということや、初診はしたが後に設備の整った大きな病院に転院してしまうということが往々にしてあり、後遺障害診断書の記載に慣れていない医師がいても何ら不思議はなく、実際たまに見受けられます。
相談するという選択肢を考える
後遺障害診断書を基に後遺障害自賠責調査事務所が判断するのですが、記載方法をよく知らない医師が書いた診断書によって等級認定が不利に働くことがあるということです。
なので、記載内容については自分の自覚症状等、損保会社に出す前に間違いないかをよく確認する必要があります。
後遺障害診断書に書かれた内容が妥当なものか判断が難しい場合には、交通事故の専門家である弁護士や行政書士へ相談してみるのも一つの手段です。
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