人身事故の場合、行政処分(免許点数減点・反則金)が科されることがあります。比較的軽微な事故や自分にほぼ過失がない場合には行政処分が科されないことが多く、被害者が重傷の場合や、過失が大きい側は、行政処分の対象になる可能性が高くなります。
※例え過失が小さかったり、軽微な事故であっても、人身事故扱いにして自賠責保険で治療をするときは、行政処分が科される可能性はあります。
病院の診断書に、骨折などがない場合『負傷日より14日間の通院加療を要す』と書かれることが多いです。これは、15日以上と書くと重い処分になる可能性があるからです。
※診断書が14日間になっているから、それ以上は治療をしてはいけないと勘違いされている方もいます。状況に応じて14日間以上治療できることはありますので注意しましょう
違反点数は過去3年以内に加算された点数との合計点数により処分が決定するもので、基準の点数に達すると免許取り消し、免許停止等の処分が下されます。
上記のとおり交通事故の被害者のけがの程度によって処分が変わってくるということがあるので頭に入れておきましょう。