自賠責保険への請求は、原則、人身事故扱いの交通事故証明書が必要になります。
物損事故のままでは、自賠責保険は利用できません。
しかし、正当な理由があれば、物件事故(物損事故)の事故証明書のままでも『人身事故証明書入手不能理由書』を添付して、人身事故として請求が可能になります。
私有地内での事故、事故現場ではケガがないと判断したが、後日症状が発生して警察へ行き人身事故に切り替えるようにしたが、警察が受け付けてくれなかった場合等が、正当な理由になります。『軽微な事故のため』でも大丈夫です。
軽微な事故とは、車両の損害がほとんど無く、客観的にみて事故時にケガをしていないと判断してもおかしくない事故です。
この手続きによって事故処理された場合は、物損事故のままですので、警察からの行政処分・刑事処分は科されません(建物を壊した場合などは別)。本来は人身事故に切り替えなければ対処できない訳ですから、きわめて例外的な対応とお考えください。(警察からの処分は受けたくない、だけど保険金は支払ってもらいたい、と加害者にとって都合のよい事故処理が可能になってしまうからです)
人身事故か物損事故かよくわからず普通に治療していたが、実は人身事故扱いになってなかったケースもあるでしょう。
『人身事故証明書入手不能理由書』は、物損事故のまま相手の自賠責保険に請求する場合には、事故当事者(又は目撃者等)の署名・捺印がいります。加害者が過失を認めていない(無過失を主張)等で揉めていたりすると署名・捺印がもらえないこともありますが、その場合には入手不能理由書に署名・捺印がもらえない理由を書き、提出します。原則、相手方に一切連絡せずに提出することはできません。
※人身事故扱いにしていると相手の承諾なく相手の自賠責保険に被害者請求できます。
自身が交通事故によってけがをした場合には、診断書を取得し警察署へ人身事故の届を出しておいた方がいいでしょう。
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