後遺障害の等級認定の申請には、事前認定と被害者請求の方法があります。どちらにも、メリットとデメリットがあります。被害者にとっては、手続面は事前認定の方が楽ですが、認定された場合の保険金(自賠責分)を早く欲しい人は被害者請求の方がいいと思われます。
①事前認定
医師に後遺障害診断書を書いてもらうと、通常、傷害の損害賠償について損保会社は一括払い制度を利用しますので、その延長で後遺障害の等級認定申請も事前認定(任意会社から自賠責損害調査事務所へ書類を出す)を利用することが多くなります。保険会社は、被害者から同意書をとって、申請に必要な画像やその他必要書類を集め、自賠責損害調査事務所に提出することになります。
その際、保険会社は、提出書類の中に一般的には会社としての「意見書」を提出します。要するに、被害者の治療経過や後遺障害診断書等から場合によっては顧問医師等の意見等を参考に等級認定の是非に対する意見を述べるものです。(直接医師の意見書が添付される場合もあります)
そして、被害者請求の場合も同じですが、自賠責損害調査事務所は、提出された書類等のみで判断できない場合は、追加の画像、診断書及び医師への医療照会等を取り付け調査することになります。
そして、保険会社は、後遺障害の等級認定の結果が出ると、傷害部分と後遺障害部分を合わせて損害賠償額の提示をし、示談が成立すれば、傷害部分と後遺障害を合わせた損害賠償額が支払われることになります。(自賠責損害調査事務所の正式名称は損害保険料率算出機構)
②被害者請求
被害者請求は、医師に書いてもらった後遺障害診断書を被害者が直接自賠責保険会社へ提出し請求する方法です。その際、画像やその他の書類を作成し、加害者が加入している自賠責保険会社へ提出し、自賠責保険会社は、自賠責損害調査事務所にその書類等を送付し調査を依頼します。
そして、結果は、直接被害者へ連絡があり、認定されれば自賠責保険金が支払われます。
被害者は、その結果を踏まえて、傷害(既に示談済みの場合は含まず)と後遺障害全体の損害賠償額の提示をしてきて、示談交渉に進んでいきます。
『交通事故専門アドバイザー』在籍
当グループ整骨院には、交通事故専門アドバーザーがいます。お怪我のご相談、保険などのご相談、その他のご相談をされたい方は各院までお問い合わせください。
福岡市南区井尻 092-586-8582 和整骨院
福岡市博多区元町 092-582-3020 希整骨院みなみ
春日市 092-558ー5036 希整骨院
大野城市 092-586-9378 心整骨院