保険会社は、被害者と交渉を重ねますが、早いときには事故直後から、ほとんどの場合は、示談の段階で保険会社として対応が難しいと判断したら顧問や提携先の弁護士に交渉を委任します。
弁護士は委任状を提示しませんが、被害者が委任したので受任したとの文書を送付してきます。委任は原則被害者のみの場合が多いのですが、保険会社も委任したと記載している場合もあります。
では、弁護士が介入してくるのは、具体的にはどういう場合でしょうか。
保険会社によって違いますが、ほとんどの場合、担当者が被害者との間の交渉で、精神的・肉体的危機を感じたり、法外な要求と受取り、交渉困難と感じた時と思われます。
弁護士が交渉相手となった場合、どうしたらいいのでしょうか。
弁護士(事務所)は受任した場合、受任通知を郵送してきます。そして、今後の交渉窓口である旨を伝えてきます。そうなると、被害者は、保険会社や被害者に直接連絡することはできなくなります。
弁護士は、ほとんどのケースで保険会社より厳しい条件での損害賠償額を提示してきます。
弁護士は被害者の立場に立つと弁護士会(裁判所)の高額な基準で交渉しますが、保険会社(被害者)から委任の場合は、ほとんどの場合、弁護士会の高い基準は認めず、保険会社の使用する低額な基準を用いて交渉してきます。
その提示内容に関しても治療内容、治療経過等をチェックし、その受傷部位からの治療内容の妥当性を主張し、極力支払う賠償額を最低限に抑えようとしてくることが多々あります。
弁護士からの提示に納得できないと主張すると、裁判で決着をつけようという姿勢を見せてきます。
被害者としてはなるべく弁護士が介入してこないよう、保険会社の担当者へ無理な要求と取られるような請求をしたり、高圧的な態度を取ったりせず粛々と正当な請求を行っていった方がいい判断かと思います。
また、弁護士が介入してきた場合には被害者側の保険に弁護士費用特約が付いていないかを確認し、ついている場合にはすぐに弁護士に依頼した方がいいでしょう。
井尻の和整骨院で弁護士費用特約を使われた患者様がいらっしゃいました
交通事故には、加害者、被害者の両者がおり、なかなか話し合いが上手くいかないケースがたくさんあります。そのような時は、弁護士に依頼するのも一つの方法ですとお伝えし、弁護士費用特約を使われて納得のいく方向に進まれたようです。
注)当院では、弁護士法72条に抵触する行為(法律相談、示談交渉)は致しません。