コラム

2021.11.30

福岡の交通事故【保険会社との示談編】

一般的には、治療が終わり、後遺障害の等級も決定すると、保険会社との示談交渉が始まります。
傷害のみの示談を迫ってくる保険会社もいますが、後遺障害のある人は傷害と後遺障害まとめて示談する方が得策と思います。

 

任意保険会社との示談が開始しても、加害者本人は全く出てきません。

加害者から事故以来1回も電話もないし、謝りにも来ないといって憤慨している被害者の方もいますが、加害者は示談を自動車保険の契約(示談代行保険)により保険会社に全面的に任せているので、被害者は、割り切って保険会社と話し合うしかありません。

会社によっては、いきなり会ってお話したいと言ってくるケースもあります。

通常は、損害賠償額を文書で提示してきます。その内容は、治療費に始まり、慰謝料や後遺障害の賠償額が羅列されたものです。ほとんど、会社によって提示する様式が決まっています。
賠償額と計算根拠を詳しく述べているところと、単に自賠責基準又は任意基準としか書いてない場合があります。算定基準を書き、計算式あるいは任意保険の基準表まで添付してくる会社もいます。

 

このような知識の無い被害者にとっては、より詳しくそして分かりやすく書いてあると助かるのですが、ほとんどの場合、わかりにくい計算書となっています。

この保険会社の計算書はこの段階での支払い基準は、自賠責基準と自社任意保険基準(通常は公表されていません)によって作成しています。そして、その計算書のみを見ても妥当性はなかなか判断つきません。この計算書の額を検証するには、経過診断書及び診療報酬明細書そして後遺障害等級認定書及び別紙理由書、休業損害関連書類、源泉徴収票や所得証明書等を確認する必要があります。

 

保険会社が認定した治療期間、慰謝料や休業期間の対象期間、採用基準等で損害額が変わります。

その妥当性は、治療期間、被害者の職業、性別、年齢、後遺障害の認定等級等によって変わりますので専門家に確認するのが得策と思われます。
また、保険会社の事故担当者には、文書をほとんど出さず、面談や電話で交渉する人もいます。できる限り、証拠を残すために、文書を交わして交渉した方が間違いないと思われます。

 

最終的には、話がまとまると示談書(免責証書、承諾書)を交わしますが、安易に署名捺印等しないよう示談条件をよく確認する必要があります。この示談書に署名捺印したら示談成立です。

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